という悩みをお持ちでしょうか?
筆者自身も情報商材に騙されて途方に暮れていました。
本記事では、実際に50万円の情報商材をクーリングオフ&チャージバックすることに成功し、無事返金された筆者の経験談をもとにわかりやすく解説していきます。
クーリングオフとは

「クーリング・オフ」とは、契約の申し込みや締結後にも、一定期間内であれば無条件で契約の解除や申し込みの撤回ができる制度です。
消費者が利用できる当然の権利です。
クーリングオフの通知方法としては、書面だけでなく電磁的記録による通知も可能です。
例えば、電子メールやUSBメモリなどの記録媒体、あるいは事業者が自社ウェブサイトに設置する専用フォームなどを使って通知が行われます。
また、FAXを使ってクーリング・オフを申し出ることも可能です。
クーリングオフができる取引と期間
基本的には契約書にクーリングオフできる期間の記載があると思うのでまずはそちらを確認しましょう。
商品によっては記載がない場合もあります。
クーリングオフができる取引と期間は以下の通りです。
申込書面または契約書面を受け取ってから8日間
- 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)
- 電話勧誘販売
- 特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
- 訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)
申込書面または契約書面を受け取ってから20日間
- 連鎖販売取引
- 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等)
また通信販売の場合は基本的にクーリングオフ制度が利用できないですが、特約がある場合のみ可能です。
クーリングオフの流れ
クーリングオフの流れとしては以下の通りです。
- クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行う
- クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載する
- クーリング・オフができる期間内(8日or20日)に通知する
- クレジット契約をしている場合は販売会社だけでなくクレジット会社、決済代行会社にも通知する
はがきの場合
「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付します。
特定記録郵便は160円、簡易書留は320円がオプション料金として掛かります。
保証や配達方法が多少違いますが、少しでも安く送りたいなら特定記録郵便で問題ありません。
簡易書留は平日土日関係なく配達なのに対して、特定記録郵便は平日のみの配達となります。
クーリングオフ通知を発信した日時に効力が発生するため、クーリングオフ期限日に郵便局で送付すればクーリングオフ可能です。
両方とも送付する前にはがきの両面をコピーして、控えや送付の記録はクーリングオフが成立するまで保管しておきましょう。
電磁的記録(メールなど)の場合
もし契約書面に電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や方法が明示されている場合には、その情報に従って通知しましょう。
通知を送った後には、メールやウェブサイトのクーリング・オフ専用フォームなどの画面のスクリーンショットを保存しておくことをおすすめします。
情報商材の場合は、販売会社のホームページに問い合わせ欄があったり、代表者のメールアドレスが記載されているケースが多いので、両方に通知しておきましょう。
チャージバックとは

「チャージバック」とは、クレジットカード発行会社である「イシュアー」が、加盟店契約会社である「アクワイアラー」から不当な売上内容があった場合に、イシュアーが支払った代金を取り戻す手続きのことを指します。
簡単にいうと、クレジットカード会社が国際ブランド(VISA、MasterCard、JCBなど)を通じて加盟店に決済取引を行います。
チャージバックの手続きは、法律によって規定されたものではなく、国際ブランド(VISAなど)のクレジットカード会社間で定めたルールに基づいて行われます。
また、支払いが一括払いであっても、割賦販売法が適用されない場合(支払い停止の抗弁権が使えない)や海外取引でもチャージバックが可能です。
筆者は情報商材をクーリングオフ通知を行って契約解除したにも関わらず、クレジットカードの決済取消の意思がなかったためチャージバックを利用しました。
クーリングオフ制度を利用しても返金するのは業者なので、悪徳業者の場合は返金しない可能性もあるのです。
チャージバックの流れ
チャージバックの流れとしては以下の通りです。
- クレジットカード会社にチャージバック申請をする
- 国際ブランドを通じて加盟店(販売業者)に決済取消申請を行う
- 加盟店が決済取消に対して反証がなかった場合は決済取消完了
- 加盟店が決済取消に対して反証があった場合は再度セカンドチャージバック
それぞれ解説していきます。
クレジットカード会社にチャージバック申請をする
クレジットカード会社電話してチャージバック申請を行います。
この際に、「取引金額」「取引日時」「取引内容」など聞かれるため、不正があったという旨をしっかり説明しましょう。
担当者によってはチャージバック対応してくれない(対応が面倒なのか?)人もいるためダメだった場合は何度も電話しましょう。
筆者はクーリングオフ通知をした後にチャージバックを行なったため、最初の担当者にはクーリングオフした後ではチャージバックできないと言われました。
しかし、再度電話をしたところ問題なくチャージバック申請を行うことができました。
担当者によって認識が違うため(それもおかしいが)注意しましょう。
電話の際には証拠を残すためにも録音しておくことがおすすめです。
国際ブランドを通じて加盟店(販売業者)に決済取消申請を行う
ここからはクレジットカード会社が行う流れです。
国際ブランド(VISA、MasterCard、JCBなど)のシステムを通じて加盟店に決済取引申請を行います。
加盟店側はこの申請に対して、40日反証できる期間があります。
この期間中に取引は不正ではなかったという証拠を提出するか、受け入れるかを決めます。
加盟店が決済取消に対して反証がなかった場合は決済取消完了
加盟店が決済取消に対して反証がなかった場合は決済取消完了です。
クレジットカードの支払いがすでに行われていた場合は、次月の決済分から差し引かれるか口座に返金となります。
加盟店が決済取消に対して反証があった場合は再度セカンドチャージバック
加盟店が決済取消に対して反証があった場合は再度セカンドチャージバックを行います。
クレジットカード会社に決済が不当であるという証拠(スクリーンショットや写真など)を提出して、再度チャージバックを行います。
再び加盟店に40日の反証する期間が与えられた後、反証がない場合無事返金となります。
まとめ:情報商材に騙されないために

本記事では情報商材でのクーリングオフとチャージバックについて解説しました。
支払ったお金が返ってくるまでは不安で胸がいっぱいだと思います。
筆者自身も苦しかったですが、消費者の権利であるクーリングオフと不正利用の際に使えるチャージバックをうまく利用して泣き寝入りする可能性を限りなく減らし、無事返金に成功しました。
同じ思いをした人のためにも情報商材の購入には最新の注意を払い、もし騙された場合でも諦めずに返金してもらいましょう。